【月次支援金】申請方法・対象・金額・受付開始・締切などについて解説
【2021年5月31日に最新情報にしました。】
経済産業省は、2021年4月以降に発令された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって要請された時短営業に応じた飲食店と直接、もしくは間接的に取引のある中小企業や個人事業主。または不要不急の外出自粛の影響を受けて売上が大きく下がってしまった事業者に向けて月次支援金という制度を新しく設けました。
この記事では飲食店と取引のある事業者が月次支援金を申請するには?対象は?いくら支援してもらえるのか?申請はいつからで締切はいつまでか?など、現時点で決定している範囲内で解説いたします。
※最新情報や問い合わせは下記の公式ページからお願いします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
目次
1.月次支援金の概要
経済産業省の公式発表は下記です。
『2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主の皆様に月次支援金を給付します。月次支援金の給付にあたっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出書類の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます』
ということで「一時支援金をもうすでに申請した!」という方はさらに簡単に申請できるようになりますし、「一時支援金は申請できなかったが月次支援金なら対象になる!」という方もいらっしゃるでしょうから、まずは制度をしっかりと把握する意味でも、ぜひ最後までご覧ください。
2.月次支援金の対象となるのは?
繰り返しになりますが、月次支援金の対象となるのは、2021年4月以降に発令された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって要請された時短営業に応じた飲食店と直接、もしくは間接的に取引のある中小企業や個人事業主、または不要不急の外出自粛の影響を受けて売上が大きく下がってしまった中小企業や個人事業主です。
そして、対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、売上が大きく下がってしまった場合も給付対象となります。
「売上が大きく下がってしまった」というのは、具体的には「2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月」とされています。
注意点として、月次支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位での給付となります。そのため、事業者のすべての2021年の月下売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。
ということですので、複数の店舗や事業を行っている事業者様は注意が必要ですね。
また、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支援対象の事業者は給付対象外となるようですが、酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間飲みに営業を行っているなど、どう協力金の支給対象になっていない飲食店は給付対象になり得る!とのことです。
あなたの経営する飲食店が上記に該当するのであれば諦めずに問い合わせてみることをお勧めします。
3.支援してもらえる金額は?
給付金額 = 2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
という計算式で算出されますので詳しくは次章で解説します。
また、月次支援金には上限があります。
中小企業の上限は一ヶ月あたり最大20万円まで、個人事業主の上限は一ヶ月あたり最大10万円までとなっています。
もしかしたら「なんだ、少ないな…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが「月次支援金は毎月もらえるもの」ですので対象となりそうなのであれば絶対に活用した方が良いでしょう。
また、例えば2021年4月と5月に月次支援金を受け取り、一時支援金も受け取ることができれば、中小法人であれば最大100万円、個人事業主であれば50万円を5月時点で受給できるので、制度をしっかりと活用すればそれなりに大きな金額になるのではないでしょうか。
【中小法人の例】
「月次支援金4月分:上限20万円」+「月次支援金5月分:上限20万円」+「一時支援金:上限60万円」=5月時点で合計100万円の受給
【個人事業主の例】
「月次支援金4月分:上限10万円」+「月次支援金5月分:上限10万円」+「一時支援金:上限30万円」=5月時点で合計50万円の受給
4.申請するための計算方法は?
申請するための計算方法は、2019年または2020年の同じ月と比べて売り上げが50%以上減少していればその差額分が支給される形となります。
例えば下記のような算定になります。
4月売上 | 5月売上 | |
2019年 | 70万円 | 50万円 |
2020年 | 40万円 | 30万円 |
2021年 | 30万円 | 30万円 |
上記の売上だったと仮定すると、2021年の4月の売上30万円に対して2019年4月の売上70万円を比較すると売上が50%以上減少しています。
こちらを基準月としてピックアップして計算して差額分が支給されるという形ですが、月次支援金には上限がありますので、個人事業主の場合は最大の10万円が、中小法人の場合は最大の20万円が支給されます。
このような計算を月毎に行い、対象になりそうであれば申請するという形になります。
5.申請手続きの流れは?
この章では、はじめて申請する場合を紹介します。
①アカウントの申請・登録(申請IDの発番)、事前確認に必要な書類の準備
↓
②これから開設される事務局のサイトから登録確認機関を検索、登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約
↓
③事前確認の実施→TV会議、対面、電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
↓
④事前確認完了後に、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
以上のような流れとなります。
6.必要な提出書類は?
提出書類についても、はじめて申請する場合を紹介します。
6-1.一般申請
過去に一時支援金の申請もしたことがなく初めてであれば下記の書類が必要です。
✓2019年・2020年の確定申告書
✓2021年の対象月の売上台帳
✓通帳
✓宣誓・同意書
✓履歴事項全部証明書(中小企業)または本人確認書類(個人事業主)
※2回目以降の申請は必要書類が「2021年の対象月の売上台帳」のみとなり簡略化されます。
6-2.特例申請
提出書類について特例が設けられるようで、5月中旬に発表された詳細を紹介します。
◆特例申請:証拠書類などに関する特例
【個人】確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税申告書類の控えで代替可能
【法人】確定申告書が合理的な理由で提出できない場合、確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
◆特例申請:2019年・2020年 新規開業特例
【対象】2019年又は2020年に開業した中小法人・個人事業主など
【算定】給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数-2021年対象月の月間事業収入
◆特例申請:2021年 新規開業特例
【対象】2021年1~3月の間に開業した中小法人・個人事業主など
【算定】給付額=2021年1~3月の事業収入合計÷2021年の開業月から2021年3月までの月数-2021年対象月の月間事業収入
◆特例申請:法人成り特例
【対象】2021年1月以降、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業主から法人化した者
【算定】給付額=法人化前の2019年又は2020年の基準月の事業収入-法人化後の2021年対象月の月間事業収入
7.月次支援金と一時支援金の違いは?
すでに実施された一時支援金との違いについてお伝えします。
月次支援金と一時支援金は似た制度ですが大きな違いがいくつかあります。
※ちなみに一時支援金について詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。
↓
【申請しないと絶対損】令和3年版|飲食店の一時支援金について解説
https://res-star.com/archives/column/ichijishienkin
7-1.月毎に支給の可否が判断される
一時支援金→2019年1~3月又は2020年1月~3月と、2021年の同じ期間と比較して、売上が50%以上減少していると支給される。
月次支援金→2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月となっていれば支給される。
という形で月次支援金は月毎に計算し申請をして支給の可否が判断されます。
7-2.一時支援金を支給済みの事業者にとっては手続きが簡単になる
一時支援金の申請をしておらず月次支援金で初めて申請する場合に必要な提出書類は「2019年・2020年の確定申告書」「2021年の対象月の売上台帳」「通帳」「宣誓・同意書」「履歴事項全部証明書(中小企業)または本人確認書類(個人事業主)」という5つが必要になります。
一方で、一時支援金を支給済みの場合は「2021年の対象月の売上台帳」と「宣誓・同意書」という2つの書類だけとなります。
さらに、登録確認機関による事前確認も不要なので、とても簡単に申請することができます。
※提出を免除されている書類の中で変更事項があれば変更内容を報告し再提出が必要になります。
8.申請する時に相談する登録確認機関とは?
登録確認機関とは申請前に帳簿等の書類の有無や、給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を行う機関のことです。
登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。そのため、身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを経済産業省は推奨しています。
商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼する形になるでしょう。
なお、登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありませんので、注意しましょう。
9.月次支援金はいつから?対象月は?
現時点(2021年5月31日)で判明しているスケジュールは以下となっております。
2021年6月月初 → 給付規定及び申請要領の公表
2021年6月中下旬 → 通常申請受付開始・申請サポート会場開設(各都道府県に合計59会場)
2021年6月下旬 → 特例申請受付開始
2021年8月中下旬 → 4月・5月分申請受付終了
2021年8月31日 → 6月分申請受付終了
10.月次支援金の正式な問い合わせ先
それでは最後に経済産業省が用意した月次支援金の問合せ先を紹介します。
この記事は、飲食業界の皆様のお役に立ちそうな情報を配信するものですので、お問合せや最新情報は公式の方にお願いします。
※弊社にお問合せいただいても回答できませんのでご注意ください。
10-1.月次支援金を申請する事業者専用のフリーダイヤル
TEL:0120-211-240
10-2.月次支援金の登録確認機関専用のフリーダイヤル
TEL:0120-886-140
10-3.経済産業省が用意した月次支援金の公式サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
いかがでしたでしょうか?
月次支援金はまだ未定の部分も多く、支援金額も事業の規模によっては少ないと感じられるかもしれませんが、毎月支援してもらえる制度となりますので、対象になりそうであれば絶対に活用した方が良い制度と言えます。
また、繰り返しになりますが例えば2021年4月と5月に月次支援金を受け取り、一時支援金も受け取ることができれば、中小法人であれば最大100万円、個人事業主であれば50万円を5月時点で受給できるので、それなりに大きな金額になります。
飲食店と取引のある事業者や、外出自粛の影響を受けた事業者が支援対象であることは間違いなさそうですが、今後「時短要請の協力金の支給対象からもれてしまった飲食店も対象になるのか?」「対象エリアはどこまで拡がるのか?」など気になる部分も多いので今後も注目したいですね。
今から出来ることとしては書類の準備ですね。「2019年・2020年の確定申告書」「2021年の対象月の売上台帳」「通帳」「履歴事項全部証明書(中小企業)または本人確認書類(個人事業主)」を可能な範囲で準備しておきましょう。
あとは、登録確認機関の相談先を調べておくこともできます。知り合いの士業の方や、商工会・商工会議所など、ある程度目星をつけることができます。
それではこの記事は以上です。
今回の内容があなたの経営のヒントに少しでもしていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。